川内原発再稼働に関する意見書提出

意見書4号
 
「住民を守る避難計画が整備されない中で川内原発1・2号機の再稼働に反対する意見書」(案)

原子力規制委員会は、2012年10月31日策定した原子力災害対策指針において、川内原発から半径30km圏内の自治体に対して避難計画を策定するように求めた。
 しかし、渋滞問題、地震津波による避難経路の寸断、風向きによっては風下避難の問題、全く手つかずの病人や高齢者といった要援護者の避難、避難用のバスの確保、避難先への長期避難継続に関する問題など、多くの問題が山積している。
 原子力規制委員会の田中俊一委員長は、7月16日の記者会見で、規制委員会による審査について、「基準の適合性は審査しましたけれども、安全だということは私は申し上げません」と述べました。つまり、避難を要する緊急事態は起こり得るというものである。
 しかし、政府は9月10日に川内原発について、原子力規制委員会によって、再稼働に求められる安全性が確保されたとして、再稼働に向けた動きが最終段階に入っている。
 伊藤知事は「国の責任が明確化された」として、県民の暮らしと安全に責任を持つ鹿児島県知事としての自らの責任から逃れようとしている。
このようなことから、住民を守る避難計画が十分に整備されない中で、川内原子力発電所1、2号機の再稼働に反対することを求めます。


平成26年9月24日

鹿児島県知事 殿








意見書5号


川内原発1、2号機の再稼働に当たって隣接する阿久根市住民の同意を求める意見書」(案)

 原子力規制委員会は、2012年10月31日策定した原子力災害対策指針において、川内原子力発電所から半径30km圏内の自治体に対して避難計画を策定するように求めた。
 国が唯一このような義務を課しているのは、この30km圏内の自治体に対してであり、立地自治体であるかどうかの区別はなく、原子力発電所の災害が発生した場合、立地自治体と同様な被害が想定されているということである。
 2014年5月21日、福井地方裁判所大飯原子力発電所3、4号機運転差し止めを命ずる判決の中で、原子力発電所から250km圏内の居住者の差し止め請求権を認めた。
 阿久根市は、川内原子力発電所から市内全域が30kmの圏内に入っていることから、川内原子力発電所1、2号機の再稼働に際しては、隣接する阿久根市住民の同意を強く求めるものである。



平成26年9月24日     

鹿児島県知事 殿